父母会会則
同志社大学文学部・社会学部父母会会則
第1条
本会は、同志社大学文学部・社会学部父母会と称し、事務所を文学部事務室及び社会学部事務室内に設ける。
第2条
本会は、同志社大学文学部及び社会学部学生の全父母又はこれに代る者をもって組織し、学園と父母との連絡を
図り、文学部及び社会学部の教育事業を後援し、同志社大学の充実発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 学園と父母との連絡を図る行事
- 教育上必要な施設の拡充と学術研究に関する後援
- 学生の就職斡旋に関する援助
- 会報の発行と配布
- その他必要と認めた事項
第4条
本会は、事業推進と企画立案のため、次の役員を置き、その役員をもって役員会を構成する。
会長 1名
副会長 4名
委 員 各学部・学科より若干名
監 事 2名
本会の役員は、会員中から選出し、会長・副会長・監事は役員会の推挙により決定し、
会員総会において報告する。
会長・副会長・監事の任期は1カ年とし、重任を妨げない。
委員の任期は4カ年とする。
第5条
本会は、参与若干名を置く。
参与は、文学部及び社会学部専任教職員中より選出し、会長が委嘱する。
参与は、役員会に出席し、協議に加わる。
第6条
本会の会員総会は、毎年1回開催し、また必要に応じて臨時に開催することができる。
第7条
本会の会員総会は、予算、決算、事業計画、会則の改正、その他必要事項を審議、決定する。
第8条
本会の役員会は、必要に応じ適宜開催し、本会の運営に必要な事項を協議し、執行する。
緊急を要する場合は、会員総会に代り、役員会で審議、決定することができる。
ただし、役員会で決定した事項は、会員総会において報告しなければならない。
第9条
本会の会計は、会費およびその他の収入による。
第10条
会費は、学期額2,000円(年額4,000円)とする。ただし、学生が休学する場合は、会費を免除する。
会費は、毎学期の始めに納入しなければならない。
会費の徴収は、大学に委託して行う。
第11条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条
本会は、庶務会計を処理するため、別に職員を置く。
附則
本会則は、2022年4月1日より施行する。